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アルバイト学生のために確定申告の基本を解説します
そもそも確定申告とは
アルバイトは勤務先で年末調整をしてもらうので、一般的には確定申告の必要はありません。しかし、年末調整の対象にならない控除があります。
例えば、住宅ローンを初年度に控除する場合です。翌年以降は年末調整で控除できますが、初年度は自分で確定申告しなければいけません。確定申告することで税金が還付されるのでお得です。
確定申告は前年1年間の分を翌年2月16日から3月15日の期間に行います。所得や控除を自分で集計して確定申告書を作成しましょう。所得税の納税期限も3月15日までです。
確定申告の対象者
- アルバイト
2社以上でアルバイトしていて年間収入が103万円以上ある人 - 会社員
会社員は原則確定申告の必要がありませんが、確定申告の対象になる場合もあります。 - 個人事業主やフリーランス
会社に所属せずに事業所得を得た自営業者やフリーランスは確定申告する必要があります。 - 不動産収入や株での取引がある人
配当所得
不動産所得 - その他下記の所得を得ている人
退職所得
譲渡所得
山林所得
一時所得
雑所得(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
確定申告する必要がない人
- 年末調整を受けている会社員
前項でも解説しましたが、一般的には会社員は年末調整を受けているので確定申告する必要がありません。 - 年収103万円以下のアルバイトで掛け持ちしていない人
「103万円の壁」について分かりやすく解説されているのでご参照ください - 副業収入が20万円未満の人
- 公的年金が400万円以下で源泉徴収を受けている人

アルバイトが確定申告が必要な場合
アルバイトで確定申告が必要になるのは、以下全てに該当する場合です。
- 複数の勤務先でアルバイトを掛け持ちしている場合
- 年収が103万円を超えている場合
- 給料の少ないアルバイト先の収入が20万円を超えている場合
なぜアルバイト収入が103万円を超えている場合に確定申告が必要なのか?
「103万円の壁」というものが存在します。
そもそも「103万円」とはどこから来た数字なのかと言うと、給与所得控除による65万円の控除と
給与収入金額 | 控除額 |
162万5000円以下 | 65万円 |
所得控除額である基礎控除によるすべての課税者に、一律に適用される38万円の控除を足して求められる数字です。
税金は課税所得に対してかかります。
収入が103万円以下の場合、103万円の控除があるので、課税所得が0円になるので所得税はかかりません。具体例を用いて解説していきます。
例:収入が90万円だった場合
バイトやパートの年間収入が90万円の場合は、給与所得控除65万円を差し引くことで、所得は25万円になります。所得控除の基礎控除は38万円あるので、課税所得は0円です。
課税所得が0円ですので、所得税はかかりません。
例:収入が110万円だった場合
バイトやパートの年間収入が110万円の場合は、給与所得控除65万円を差し引くことで、所得は45万円になります。所得控除の基礎控除は38万円あるので差し引くと、課税所得は7万円です。
課税所得が7万円ですので、所得税が発生します。また、収入が100万円を越えると住民税が負担する必要があります。
年収が103万円を超えている人でも、アルバイトの勤務先が1箇所の場合は、その勤務先で年末調整をしてもらえるので確定申告の必要はありません。
アルバイト学生は130万円を越えるまで確定申告が必要ない場合もあります
上では年収103万円を超えている場合がアルバイトが確定申告する条件の1つであると解説しました。しかし、学生に限っては年収130万円を越えるまでは所得税を免除できる、つまり確定申告の必要がなくなります。
130万円の壁とは?
学生の場合は「勤労学生控除申請」を行えば、給与所得控除と所得控除の基礎控除の合計103万円に27万円の控除をプラスで受けられます。このため、年収130万円まで所得税はかかりません。父親(旦那)の配偶者控除も申請すれば受けられます。
参考 勤労学生控除国税庁