今回は年末調整を出し忘れた場合の対処法を分かりやすく解説します。
年末調整の基本
そもそも年末調整とは
そして12月になると、1年間の給与総額をもとに本来徴収するべき所得税額を再計算します。その際、各社員の事情に応じた控除も行ってくれ所得税の過不足額を調整できます。これを「年末調整」と言います。
年末調整の結果、一般的に会社から支給される12月の給料で、払いすぎた所得税があれば返ってきたり、足りない所得税があれば12月の給料から引かれます。
年末調整の対象となる人は下記の通りです。
- 年収2000万円以下の会社員
- 1月1日から12月31日まで1年間を通じて勤務している人
- 中途入社で12月31日まで勤務している人
※年末在籍のアルバイト、パート、派遣社員も対象となる - 死亡や事故で退職した人
年末調整を出し忘れたら不利益を被る可能性があるからこそ、出し忘れた方はこの記事を読むことで対処法理解していただけたらと思います。
年末調整の書類に記入すべき控除
①生命保険料控除
民間の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている人は記入が必要で、控除が受けられます。
②地震保険料控除
控除が受けることができる保険は地震保険だけです。
自宅用の火災保険の付帯で地震保険に加入し、地震保険料を支払っている人は記入が必要です。火災保険の金額と間違えて記入する人が多いので注意が必要です。
③配偶者特別控除
本人の所得が1000万円以下、配偶者の所得が38万円超123万円以下を満たしている人は記入が必要です。
配偶者の給料総額が38万円以下の場合、「配偶者控除」になるので、別の書類「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
④社会保険料控除
給料から天引きされる社会保険料以外にも社会保険料がある人や家族の社会保険料を負担して支払っている人が記入が必要です。控除の限度額は無く支払った社会保険料の全額が所得控除されるので、絶対に記入しましょう。
⑤小規模企業共済等掛金控除
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者は記入する必要があります。しかし、掛金が給料天引きなら記入する必要はありません。掛金の全額が所得控除の対象になるので、絶対に記入しましょう。
年末調整を出し忘れた時の対処法
①会社の年末調整を担当している部署に確認
年末調整を会社で指定された期限で提出することができなかった場合は、年末調整を扱っている部署(一般的に人事部)に連絡し、期限が過ぎた場合に年末調整をしてもらえるか確認しましょう。
また、年末調整ができない場合どう行動したら良いか担当部署に確認しておくと良いでしょう。
アルバイトやパートの方は店長など責任者に聞いて、どうしたら良いか聞いて見ましょう。
②確定申告する
年末調整を会社で指定された期限で提出できず、会社ではしてもらえない場合は、翌年2月16日~3月15日の間で確定申告しましょう。
各種控除に関わる証明書と会社からもらえる源泉徴収票があれば簡単に確定申告することができます。
払い過ぎていた税金が還付される場合は、指定した口座に4月~5月に振り込まれます。
③還付申告する
年末調整だけでなく確定申告にも間に合わなかった場合は、翌年1月1日から5年の間に還付申告しましょう。
還付申告とは所得税などの税金を納め過ぎた場合に還付してもらうために申告することを指します。また、還付されるのは、書類提出から約1ヶ月~1か月半かかると言われています。
▼還付申告のために準備しておくもの
- 確定申告の申告書A
ネット申請サービスを利用すると税務署に行かずに済む - 会社からもらった源泉徴収票
- 保険などの控除をするための証明書