103万円の壁や130万円の壁ついて理解するためには、給与所得控除や所得控除について理解する必要があります。そのため、給与所得控除と所得控除についてまず分かりやすく解説します。
目次
給与所得控除と所得控除とは
103万円の壁や130万円の壁に関わってくる給与所得控除と所得控除について解説します。
まず上の図について説明すると、1年間のアルバイト・パート収入から給与所得控除(ある一定の条件を満たせばこの部分には税金かからないようにできる)を差し引くことで、所得になります。
所得から所得控除(ある一定の条件を満たせばこの部分には税金かからないようにできる)を差し引くと、課税所得になります。
課税所得は課税という言葉の通り、この所得分には税金がかかります。
給与所得控除
控除(こうじょ)とは、ある金額から一定の額を引くことを意味しています。
給与所得控除額の速算表
給与収入金額 | 控除額 |
162万5000円以下 | 65万円 |
162万5000円超180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
※同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、それらの支払い金額の合計金額を上記の表に適用。
所得
所得控除
所得控除の種類
- 基礎控除
すべての課税者について、一律に適用される38万円の控除 - 雑損控除
災害や盗難などに遭った際、その損害額に適用される控除 - 医療費控除
一部の入院治療代、介護費用などに適用される控除 - 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除
負担している保険料に適用される控除 - 寄附金控除
災害の義援金など、寄附をした金額に適用される控除 - 障害者控除
納税者自身や扶養親族に障害者がいる場合に適用される控除 - 寡婦(夫)控除
配偶者と離婚・死別して、扶養すべき子供などがいる場合に適用される控除 - 勤労学生控除
給与を得て働いている学生・生徒で、所得が一定水準以下の場合に適用される控除 - 扶養控除
養うべき家族などがいる場合に適用される控除 - 配偶者控除・配偶者特別控除
一定水準以下の収入の配偶者がいる場合に適用される控除
課税所得
103万円の壁とは?
何故103万円なのか?
そもそも「103万円」とはどこから来た数字なのかと言うと、上で解説した給与所得控除による65万円の控除と
給与収入金額 | 控除額 |
162万5000円以下 | 65万円 |
所得控除額である基礎控除によるすべての課税者に、一律に適用される38万円の控除を足して求められる数字です。
収入が103万円以下の場合、103万円の控除があるので、課税所得が0円になるので所得税はかかりません。具体例を用いて解説していきます。
例:収入が90万円だった場合
バイトやパートの年間収入が90万円の場合は、給与所得控除65万円を差し引くことで、所得は25万円になります。所得控除の基礎控除は38万円あるので、課税所得は0円です。
課税所得が0円ですので、所得税はかかりません。
例:収入が110万円だった場合
バイトやパートの年間収入が110万円の場合は、給与所得控除65万円を差し引くことで、所得は45万円になります。所得控除の基礎控除は38万円あるので差し引くと、課税所得は7万円です。
課税所得が7万円ですので、所得税が発生します。また、収入が100万円を越えると住民税が負担する必要があります。
所得税が発生する場合の税率は下記を参考ください
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超え1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
収入が110万円だった場合は課税所得額は7万円だったので、税率は5%で計算します。
アルバイトやパートの収入が103万円を超えると配偶者控除を受けられません
アルバイト学生やパート主婦が父親(旦那)の扶養に入ってる場合には、年収が103万円を超えてしまうと扶養者である父親(旦那)の税負担が多くなってしまいます。そのため、得策ではありません。
年収が103万円が超えてしまいそうなら家族に相談してみると良いです。
130万円の壁とは?
学生は130万円まで税金免除ができる場合もあります
学生の場合は「勤労学生控除申請」を行えば、給与所得控除と所得控除の基礎控除の合計103万円に27万円の控除をプラスで受けられます。このため、年収130万円まで所得税はかかりません。父親(旦那)の配偶者控除も申請すれば受けられます。
参考 勤労学生控除国税庁